退職代行のメリット・デメリット【どんな人が使う?オススメの退職代行を紹介!】
退職代行サービスには良い面もあれば悪い面もあります!
この記事ではそんな転職代行の良いところ、気をつけなければいけないところ、どんな人が使うべきか?などについて紹介します。
退職代行とは
退職代行と言われても聞き馴染みのない人がほとんどだと思います。
退職代行というのはわかりやすくいうと
「あなたの代わりに会社と退職の手続きを進めてくれる」サービスです。
最近では「働き方改革」という言葉が世の中に浸透しているもののまだまだ劣悪な環境の中で思うように働けていない人も少なくない現状です。
そんな人が、「仕事を辞めたい」と考えたときに・・・
「始めたばかりで気まづい・・・」
「上司に辞職を届けても引き止められてしまう・・・」
「もうすでに心が病んでしまい、職場に行くだけでも体に悪い」
こんな現状の人もたくさんいます。
そんな悩みを抱える人のストレスを軽減するために存在するサービスが「退職代行」です。
退職代行サービスのメリット・デメリット
【メリット】
1.上司とやり取りをしなくて済む
退職代行を利用することで、会社とのやり取りは全て退職代行業者が代わりにやってくれます。
その間を休養に充てたり、自身の次の仕事を考えるための時間的な余裕を手に入れることができます。
2.間に人が入ることで、引き留められる可能性が極めて低くなる
辞めることを決めた時に、あなたの選択を引き止める上司や仲間がきっといるでしょう。
そしてその話を聞いてしまったらせっかく自身が決断した選択も揺らいでしまう可能性もあります。
人生を豊かにしようとしたときにそこで足踏みを踏んでしまうのはとても損なことです。
中には高圧的な態度で半ば脅迫じみた対応で退職を拒むケースもあります。
退職代行を利用することでそんなトラブルを一切抱えずにしっかりと今の職場を辞めることができます。
3.自分だけではわからない契約上のトラブルや契約上のトラブルを防止できる
勤務する会社の労働法規や内規などを一言一句網羅している人はほとんどいません。
そんな時に、会社は退職を防ぐために法的な話を引き合いに出したりして退職を拒もうとしてきます。
法律的な話をされたら、無知な人ほど二の足を踏んでしまうものです。
また、自身で調べている時間もストレスになることがほとんどです。
そんな時に「退職代行」は、あなたをそんなトラブルから一切引き離してくれます。
【デメリット】
1.お金がかかる
2.そもそも、退職の意志を伝えてから2週間すれば辞めることができる
【退職のルール】
雇用の原則
- 期間の定めのない雇用契約の場合→2週間前までに退職届を提出することで、どのような理由でも退職可能
- 期間の定めのある雇用契約(有期雇用)の場合→原則、契約日まで退職できないが、やむを得ない事由がある場合や、契約上の出勤初日から1年が経過していれば、退職可能
① 期間の定めのない雇用の場合(民法第627条第1項)
労働者には「退職の自由」がある。そのため、退職を希望する労働者は自由に退職することができ、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)する。
② 期間の定めのある雇用の場合(民法第628条)
労働者の「退職の自由」そのものが否定されている訳ではないが、労働者からの解約(=退職)の申入れについては「やむを得ない事由があるとき」に制限されている。この場合、退職の理由が「やむを得ない事由」に該当すると判断されるかどうかは個々の事例によるため注意が必要である。
なお、1年を超える有期労働契約の場合で、契約の初日から1年を経過した日以降は、いつでも退職することができる(労基法第137条)。
③ 明示された労働条件と異なった場合(労基法第15条)
労働契約の締結の際に示された労働条件が事実と異なる場合には、労働者は労働契約を即時解除できる。就業のために転居した労働者が、解除の日から14日以内に帰郷する場合、帰郷のための旅費を使用者は負担しなければならない。
引用元
補足
退職に際しての損害賠償請求
民法第628条で、「やむを得ない事由」が当事者の一方の過失で生じたときは、その相手方に対して損害賠償の責任を負うとしている点は要注意である。
ただし、退職と損害の間に相当な因果関係が必要であることなどから、実際に損害賠償が認められるのは困難である。
「退職願」と「退職届」の違い
退職の意思表示は「退職願」ではなく「退職届」とした方がよい。
「退職願」:退職に使用者の承諾が必要と解釈される可能性がある。
「退職届」:使用者の承諾は不要となり、「退職届」の提出から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)となる。
※内容証明郵便などを利用し、退職の意思表示をしたことを明確にしておくことも有用である。
<参照条文>
労基法第15条、第137条
民法第627条第1項、第628条
基本的には退職代行を使わなくても労働者の権利として自分で退職することができます!
【こんな場合は退職代行の例】
では、どんな人か退職代行を使うべきかを解説します。
退職を伝えた労働者に対して執拗な引き留めを行ったり、脅しや嫌がらせをして退職を撤回させようとするケース
全国の企業で必ず見られる状況です。
企業側も「退職者は出したくない」「人手不足に陥る」など様々な状況や思惑はありますが・・・
それを引き止める強制力は企業にはありません。
ただ、なかなか言い出せない人も多いです。
そんな時は退職代行を使い、自身のストレスを減らして次のステップに進むというのも一つの方法です。
残業が多すぎるため会社に出社せずに退職したい
会社に行ったら有無を言わさず働かされてしまう。
そんな状況の中で退職を考えていてもなかなか話を切り出すことができない場合もあります。
時間だけが過ぎ去っていく・・・
そんな時は退職代行を使用しスムーズに退職手続きを済ませたらベストでしょう。
人間関係が築けず、職場へ行くことができない
そもそも人間関係というのは仕事を継続する上でかなり重要なウェイトを占めます。
学校にもクラスにいづらい雰囲気というものは存在しますが、これは職場にも同様です。
社会人とはいえ嫌がらせや陰湿な人もいるでしょう。そんな時は職場に行くことすら嫌になってしまします。
退職代行はそのストレスを感じさせることなく退職できるため使うべきだと言えるでしょう。
退職について相談してもウヤムヤにされてしまう
逆に人間関係が良く、いろいろなことを話せる間柄でも退職を切り出せない場合があります。
関係が良好ゆえに
「退職の話を切り出すと関係が悪くなるのではないか・・・」
「退職の話をしてから退職するまでの期間が気まずい・・・」
「退職の話をしても笑ってお茶を濁されて話が進まない・・・」など。
こんな時も退職代行を使うのが良いでしょう。
勤務先がブラック企業である
近年かなり減少してきているとは感じますが・・・
それでも一定数存在することは間違い無いでしょう。
こういった企業は違法スレスレ、もしくは違法を隠しながら労働を強いるため、労働者にとって良いことが一切ありません。
退職を願い出てても、それこそ違法まがいな条件を突きつけられたり精神的に潰しにきたりとまともにやり取りすること自体が危険な場合があります。
そんな時は迷わず退職代行です。
すでに精神的に病んでしまい、退職手続きどころではない
もうすでに職場環境や、労働環境に病んでしまい体を壊してしまっている人は退職手続きをしようとしても、それすらままならないことがあるでしょう。
まずは自身の療養と回復が先決です。
退職代行を使用し自身のストレスを軽減するのが良いでしょう。
退職代行を使ってうまくいかなかった例
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弁護士資格のないスタッフが非弁行為をおこなう
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退職に失敗しても費用が返金されない
基本的にうまくいかなかった例は詐欺まがいの業者を選択すること意義にはありません。
弁護士資格のない人が対応していたり、実績の乏しい業者を選択してしまった場合は悲惨な結果が起こったという場合もあるようです。
優良!オススメ退職業者
前述したように基本的に退職は自分でできます!
しかも企業に労働者の退職を拒否する権利はありません!
それでも一歩踏み出せない場合に優良な退職業者をオススメします。
【男の退職代行サービス】
おすすめの理由
退職して次に進みたいあなたは退職代行サービスの検討をしてみては?