教員の副業ルールを解説【知らないと損をする!副業を行う方法】
これから副業を行いたいけど禁止だからできないと思っている教員の方へ。確かに原則は禁止となっています。しかし「原則」であり様々なルールの中で認められるものもあります。この記事ではそんな教員のために副業をするまでに定められているルールや注意点をわかりやすく解説します。
●教員の副業ルール
まず大前提として同じ教員でも公立、私立でルールがそれぞれ違います。主に気にしないといけないルールが厳しいのが公立の教員(公務員)です。
●公立教員に適応される副業に関わる法律
・国家公務員法
・地方公務員法
・教育公務員特例法
根拠となる法律 | 条文の要旨 |
国家公務員法第103条(私企業からの隔離) | 営利を目的とする私企業の経営、兼職の禁止 |
国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限) | 非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要 |
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限) | 任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。また事務も禁止とする |
わかりやすく言い換えると・・・
あなたたちは公的な立場の人なんだから、特定の企業の利益になることはしてはいけません!
もしそれ以外の目的だとしても上司の許可がないとダメです!
と、いうことです。
確かに職業の特性上わかるのですが、運営者はここに窮屈さを感じたのは本音のところです。ですがルールはルールですので従わなければいけませんね。
それに加えて・・・
教員(公務員)には
第99条「信用失墜行為の禁止」
第100条「秘密を守る義務」
第101条「職務に専念する義務」
の3つが適用されます。これらのルールに反する副業は、絶対に許されません。
私立教員の副業の場合
その学校の就業規則に則りますが、公立ほど厳しい規定はないところが多いです。実際管理人も私立に転職し、副業を行い収入の柱を作りながら教員としてのキャリアも継続しています。
●副業のルールは雇用の形態によっても規定は異なる
公立教員の副業ルール
私立教員の副業ルール
では教員が副業を行うことはできないのか?
実はそうではありません!
・教育公務員特例法には、
つまり・・・
上司の許可さえ取れれば、教育関係の副業はやってもいいよ。ただし、絶対に本業に支障をきたしちゃだめ!ということです。
●副業のルールを破ったらどうなる?
教員の処分には、「免職」「停職」「減給」「戒告」の4種類があります。副業に限らず、規定に反する行為をした場合は処分の対象になるのです。
過去にも副業が発覚し、処分対象となった教員もいます。事例を紹介します。
事例1 約20年の間、不動産賃貸業を行なっていた教員が副業の規定に引っ掛かり減給処分
中学教員、副業で料理配達して停職処分 140万円稼ぐ
中学校教員を務める一方、副業として自転車で料理の配達を11カ月続け、約140万円を稼いだなどとして、横浜市教育委員会は29日、市立岡野中の男性教諭(53)を停職6カ月の懲戒処分
小学校の事務職員の女性(60)を減給10分の1(6カ月)の処分にした。臨時的任用職員として採用された昨年10月から今年8月にかけて、以前からアルバイトをしていた塾講師などの仕事を勤務時間外に続け、計約23万円の収入を得た。
朝日新聞デジタル2020年9月29日
連鎖販売取引(マルチ商法)の副業で約37万円を得たとして、府立支援学校の男性教諭(31)を減給10分の1(1カ月)とする
産経新聞 2021/9/30
女性教員が漫画の同人誌販売で利益を上げ、公務員の兼業禁止規定に違反するとして県教委から処分。教員は、男性同士の恋愛を描くボーイズラブ(BL)の漫画同人誌を制作。即売会やネット通販を通じて、7年半で約1100万円を売り上げ、約175万円の利益を上げたとして、18日付で戒告処分を受けた。
高知新聞 2022年 03月19日(土)
埼玉県62歳・男性、当該職員は、平成30年12月頃から令和3年4月3日(土曜日)までの間、兼業の許可を得ることなく、学習塾で講師として従事し、報酬及び交通費として6,944,240円を受け取った。令和4年2月8日 懲戒処分(減給6月・給料の月額の10分の1)
このように副業規定に違反すると処分の対象になるのが教員の辛いところですね
規定に違反し、処分されてしまっては本末転倒です。そのため、副業を考えている人はしっかりと自分の条件と副業の内容を任命権者(校長・教育委員会)に届け出なければいけません。そこで許可をいただければ、晴れて副業解禁です。
ですがなかなかそんな相談をするのは難しいですよね。次に参考程度に認められる可能性の高い副業を紹介します。詳しく知りたい人はこちらこちらを参照。
●具体的に認められる(可能性の高い)副業
●そもそも許可を必要とはしない副業
ブログの執筆やYouTubeでの情報発信は、広告料を受け取らなければ副業に該当しません。ただし、サイト上に広告を掲載するなどして収益を得るアフィリエイトを行うと「営利目的の副業」ということになります。
許可が下りた場合であっても、勤務時間中に動画編集をしたり撮影をしたりすることは、本職である教師の業務に影響が出るため、おこなってはいけません。ブログの記事や動画上で個人情報を漏洩させることも守秘義務に違反しますので気を付けましょう。
こちらの記事から規定に違反しない副業の方法を紹介しています。
株式投資やFXなどの「資産運用」は副業と認められていないため、許可なくおこなうことができます。
ただし、値動きが気になって勤務時間中に何度も株価を見てしまうなど、本業に支障が出ると地方公務員法に違反してしまうことになります。投資信託を長期で保有したり、信託型投資などで、値動きがあまり気にならない投資方法を選ぶようにしましょう。
しっかりとこの規則を踏まえて副業ができるのかどうかの判断をして自分の人生を豊かにしていきましょう。
こちらで教員に副業の紹介をしています。
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